東京高等裁判所 平成3年(行コ)89号 判決 1991年10月09日
新潟市磯町通一の町一九六六番地
シャトー磯三一〇号
控訴人
木村レイ子
新潟県村上市三之町一一番一号
被控訴人
村上税務署長 阿部信吾
右指定代理人
若狭勝
同
丹下浩
同
丸山啓司
同
嶋田恵一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2(一) 被控訴人が控訴人の昭和六二年分の贈与税について昭和六三年八月一〇日付けでした贈与税決定処分を取り消す。
(二) 被控訴人が控訴人の昭和六二年分の所得税について平成元年五月一〇日付けでした所得税更正処分を取り消す。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文第一項と同旨
第二当事者の主張及び証拠
一 請求原因
請求原因事実は、原判決二枚目表一行目から三枚目表七行目までのとおりである。ただし、原判決二枚目表一〇行目の「、買掛金及びその他」を「等」と改める。
しかし、本件決定処分は、昭和六二年一月一日に控訴人がサダエから本件事業用財産の贈与を受けたとする点において、本件更正処分は、同日以後の本件事業の事業主が控訴人であるとする点において、いずれも違法であるから、その各取消を求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因事実はいずれも認める。
三 抗弁
1 本件決定処分の経緯
(一) 本件事業の事業主であったサダエは、老齢(廃業当時七一歳五月)により事業の遂行が困難になったことから、本件事業の廃業を決意し、昭和六一年一二月三一日をもって本件事業を廃業すること及びこれに付随して、同年分の所得税限りでみなし法人課税の選択を取り止めることを同月二五日にそれぞれ被控訴人に届出るとともに、控訴人に対しても本件事業の廃業と本件事業用財産を控訴人に贈与する意思を表示した上で、同年末をもって本件事業を廃業した。
(二) 一方、控訴人は、サダエが右のとおり昭和六一年一二月三一日をもって本件事業を廃業した後においても、引続き本件事業に従事し、自己の危険と計算において本件事業用財産の管理、販売等を行い、本件事業から生ずる利益を得ていた。
(三) 相続税法九条は、対価を支払わないで利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与に困り取得したものとみなす旨を定めているところ、控訴人は右(一)、(二)の事実にもかかわらず、昭和六二年分の本件事業により生ずる事業所得について従前どおりサダエ名義の確定申告書を被控訴人に提出したのみで、贈与税についての申告はしなかった。
そこで、被控訴人は、右(一)、(二)の事実から、昭和六二年一月一日にサダエから控訴人に対して本件事業用財産の贈与があったものとみなして本件処分を行った。
2 本件事業用財産の価額の算定等本件決定処分の根拠
(一) 本件事業用財産の内訳は、
<1> 商品 九七六万五三七〇円
<2> 売掛金 七二五万〇九一九円
<3> 買掛金 四七万一七五〇円
であったから、<1>+<2>-<3>により、その価額は一六五四万四五三〇円となる。
(二) ところで、本件決定処分は、本件事業用財産の価額を四八八万二六八五円と算定して行われたが、同金額は右のとおり算定した価額の金額の範囲内であるから、本件決定処分は適法である。
3 昭和六二年一月一日以後の本件事業の事業主
前記1(一)、(二)の事実のとおり、控訴人は、昭和六一年一二月三一日をもってサダエが本件事業を廃業した後においても引続き本件事業に従事し、その経営方針等を決定する唯一の者として自己の危険と計算において本件事業用財産を管理、販売する等、本件事業に対し支配的影響力を有し、かつ、本件事業から生ずる収益を専ら取得していることなどからすると、昭和六二年一月一日以後の本件事業の事業主は控訴人である。
4 総所得金額の算定等本件更正処分の根拠
昭和六二年分の総所得金額は
<1> 売上金額 三二八四万八五三〇円
<2> 売上原価 二二二五万五四九五円
<3> 経費合計 七四五万三三〇六円
であるから、<1>-<2>-<3>により、三一三万九七二九円となるところ、これは本件更正処分による総所得金額と同額であるから、本件更正処分は適法である。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1(一)、(二)の事実は否認する。控訴人がサダエから本件事業用財産の贈与を受けた事実はなく、昭和六二年についてもサダエが本件事業の事業主であった。同(三)の事実中、控訴人が本件事業による昭和六二年分の所得についての確定申告をサダエ名義で行い、贈与税の申告をしなかったことは認める。
2 同2(一)の贈与税の算定根拠となる事実は認める。
3 同3の事実は否認する。
4 同4の所得税の算定根拠となる事実は認める。
第三証拠
原審記録中の証拠目録のとおり。
理由
一 請求原因事実はいずれも当事者間に争いがない。
二 抗弁について判断する。
1 抗弁事実中、2(一)の贈与税の算定根拠となる事実及び4の所得税の算定根拠となる事実は、いずれも当事者間い争いがない。
2 そこで、控訴人が昭和六二年一月一日、サダエから本件事業用財産の贈与を受けたか否か、そして、同日以後の本件事業の事業主が控訴人であるか否かについて検討するに、その点に関する当裁判所の判断は、原判決四枚目表一〇行目から六枚目裏二行目までと同一であるから、これを引用する。ただし、次のとおり付加訂正する。
(一) 原判決五枚目表五行目の末尾の「確定申告をした。」を「確定申告をしたが、控訴人は、サダエに無断で、同人名義による本件事業による事業所得をも含めた同年分の所得税の確定申告をした。」を加える。
(二) 同六枚目表三行目の次に「控訴人本人の供述中、右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。」を加える。
二 以上によれば、昭和六二年一月一日に控訴人がサダエから本件事業用財産を対価を支払わないで譲り受けたとして被控訴人が行った本件決定処分及び同日以後の昭和六二年分の本件事業による所得が本件事業の事業主である控訴人に帰属するとして被控訴人が行った本件更正処分は、いずれも適法であるというべきである。したがって、これと同旨の原判決は相当であるから、行訴法七条、民訴法三八四条により、本件控訴を棄却する。
訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九五条、八九条適用。
(裁判長裁判官 高橋欣一 裁判官 伊藤博 裁判官 吉原耕平)